問題
特許法に関する記述として、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1特許異議の申立ては、特許掲載公報の発行の日から1年以内に限り行うことができる旨が、特許法に規定されている。
- 2特許異議の申立ては何人も行うことができる旨が、特許法に規定されている。
- 3特許権を消滅させる制度として特許異議の申立てが設けられているため、特許無効審判の制度は特許法には設けられていない。
- 4発明の単一性の規定に違反している特許に対して、これを理由として特許異議の申立てを行うことができる旨が、特許法に規定されている。
正解
2. 特許異議の申立ては何人も行うことができる旨が、特許法に規定されている。
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解説
特許法113条柱書は「何人も、特許掲載公報の発行の日から6月以内に限り、特許庁長官に対し、特許異議の申立てをすることができる」と規定する。よって「何人も」申立て可能とするイが適切。アは申立期間が「1年以内」ではなく「6月以内」であり誤り。ウは特許法123条に特許無効審判の制度が規定されており、特許異議申立てと併存する(無効審判は利害関係人による請求で、解決手段としてより強力)。エは特許法113条各号の異議事由に発明の単一性違反(37条)は含まれていない(単一性違反は出願時の手続要件であり、登録後の特許の有効性とは無関係)。(出典: 一般社団法人 中小企業診断協会 令和6年度 中小企業診断士1次試験 経営法務 第10問)
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