問題
選択肢
- 1意匠法には、不実施の場合の通常実施権の設定の裁定の制度が設けられている。
- 2実用新案登録出願は、出願日から1年6カ月を経過した後に出願公開される。
- 3商標登録出願を意匠登録出願に変更することはできない。
- 4特許出願人以外の者は、特許出願について出願審査の請求をすることができない。
正解
3. 商標登録出願を意匠登録出願に変更することはできない。
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解説
商標法は商品・役務に付される標識を保護対象とし、意匠法は物品の形状等を保護対象とするため、両者の保護対象は本質的に異なる。商標法には意匠登録出願への変更規定はなく、逆に意匠登録出願から商標登録出願への変更規定も存在しない。よってウが適切。アは意匠法には特許法83条(不実施の場合の裁定)に相当する規定はなく、不実施を理由とする通常実施権設定の裁定制度は意匠法には存在しない(自己実施のみ規定)。イは実用新案法は無審査主義を採用し、出願公開制度は存在しない(登録と同時に実用新案公報が発行される)。エは特許法48条の3により、何人も特許出願の日から3年以内に出願審査の請求ができる(出願人以外の第三者も可能)。(出典: 一般社団法人 中小企業診断協会 令和6年度 中小企業診断士1次試験 経営法務 第11問)
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