問題
選択肢
- 1①:a ②:c
- 2①:a ②:d
- 3①:b ②:c
- 4①:b ②:d
正解
4. ①:b ②:d
詳しい解説を見る解説を閉じる
解説
著作権法30条の2(付随対象著作物の利用、いわゆる「写り込み」)は、2020年改正で対象が拡大され、写真・録音・録画に限定せず生放送・スクリーンショット・模写等にも適用されることとなり、また映像に付随する音声(音楽など)も対象となる(①=b)。次に意匠法は2019年改正により建築物の意匠(建物の外観)および内装の意匠(店舗内装)が新たに保護対象となった(意匠法2条1項、8条の2)。したがって店舗内装も建物外観も意匠登録の対象(②=d)。よってエが適切。アはどちらも誤り、ウは内装のみ可で外観不可とする誤った理解。近年の知財制度改正への対応を問う問題。(出典: 一般社団法人 中小企業診断協会 令和6年度 中小企業診断士1次試験 経営法務 第15問)
中小企業診断士トップ
一問一答・予想問題・まとめノート