問題
選択肢
- 1同盟国の間で締結された多数国間の条約により正規の国内出願とされるすべての出願は、優先権を生じさせるものと認められることが、パリ条約に規定されている。
- 2同盟に属しない国の国民は、いずれかの同盟国の領域内に住所または現実かつ真正の工業上若しくは商業上の営業所を有する場合であっても、同盟国の国民とはみなされない。
- 3パリ条約は、原産地表示を保護対象として掲げていない。
- 4優先権主張の優先期間は、意匠および商標については、特許および実用新案と同様、12カ月であることがパリ条約に規定されている。
正解
1. 同盟国の間で締結された多数国間の条約により正規の国内出願とされるすべての出願は、優先権を生じさせるものと認められることが、パリ条約に規定されている。
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解説
パリ条約4条A項(2)は「いずれかの同盟国の国内法令又は同盟国の間で締結された二国間若しくは多数国間の条約により正規の国内出願とされるすべての出願は、優先権を生じさせるものと認められる」と規定する。よってアが適切。イはパリ条約3条「同盟に属しない国の国民であっていずれかの同盟国の領域内に住所又は現実かつ真正の工業上若しくは商業上の営業所を有するものは、同盟国の国民とみなす」(いわゆる準同盟国民待遇)により誤り。ウはパリ条約1条2項により産業財産権の保護対象として「原産地表示又は原産地名称」も明示されており誤り。エはパリ条約4条C項(1)により優先期間は特許・実用新案は12カ月だが、意匠・商標は6カ月であり誤り。(出典: 一般社団法人 中小企業診断協会 令和6年度 中小企業診断士1次試験 経営法務 第16問)
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