問題
選択肢
- 1慰謝料請求権は、身体または自由が侵害された場合には認められるが、財産権または名誉が侵害された場合には認められない。
- 2被用者が使用者の事業の執行について第三者に損害を加えた場合において、使用者が当該第三者に対して使用者責任を負うときは、被用者は当該第三者に対して不法行為責任を負わない。
- 3不法行為に基づく損害賠償債務は、被害者による催告を要することなく、当然に遅滞に陥る。
- 4不法行為に基づく損害賠償請求権は、不法行為の時から10年間行使しないときは、時効によって消滅する。
正解
3. 不法行為に基づく損害賠償債務は、被害者による催告を要することなく、当然に遅滞に陥る。
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解説
判例(最判昭和37年9月4日)は、不法行為に基づく損害賠償債務は、損害発生と同時に何らの催告を要することなく遅滞に陥ると判示し、これが確立した実務である(民法412条3項の特則)。よってウが適切。アは民法710条が「他人の身体、自由若しくは名誉を侵害した場合又は他人の財産権を侵害した場合のいずれであるかを問わず」非財産的損害(慰謝料)の賠償を認めており、財産権・名誉侵害の場合も慰謝料請求権は認められる。イは民法715条による使用者責任と被用者個人の715条以前の709条不法行為責任は併存し、被害者はいずれにも請求可能(被用者が責任を免れることはない)。エは民法724条1号により不法行為時から20年(人の生命・身体侵害の場合)または不適用、ただし通常の不法行為の客観的起算点による消滅時効は不法行為時から20年であり「10年」は誤り。(出典: 一般社団法人 中小企業診断協会 令和6年度 中小企業診断士1次試験 経営法務 第24問)
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