問題
選択肢
- 1A:資本金1,000万円超3億円以下の法人 B:資本金1,000万円以下の法人または個人
- 2A:資本金1,000万円超3億円以下の法人 B:資本金3,000万円以下の法人または個人
- 3A:資本金3,000万円超3億円以下の法人 B:資本金1,000万円以下の法人または個人
- 4A:資本金3,000万円超3億円以下の法人 B:資本金3,000万円以下の法人または個人
正解
1. A:資本金1,000万円超3億円以下の法人 B:資本金1,000万円以下の法人または個人
詳しい解説を見る解説を閉じる
解説
下請代金支払遅延等防止法における物品の製造・修理委託および政令で定める情報成果物作成・役務提供委託の適用対象は2パターン。①親事業者:資本金3億円超/下請事業者:資本金3億円以下の法人または個人。②親事業者:資本金1,000万円超3億円以下の法人/下請事業者:資本金1,000万円以下の法人または個人。よってA:資本金1,000万円超3億円以下の法人、B:資本金1,000万円以下の法人または個人、組み合わせはアが正解。物品製造・修理委託の境界は1,000万円・3億円という2つのラインで二段階構造になっている点を押さえる。(出典: 一般社団法人 中小企業診断協会 令和6年度 中小企業診断士1次試験 中小企業経営・中小企業政策 第23問 設問1)
中小企業診断士トップ
一問一答・予想問題・まとめノート