問題
選択肢
- 1C:資本金1,000万円超5,000万円以下の法人 D:資本金1,000万円以下の法人または個人
- 2C:資本金1,000万円超5,000万円以下の法人 D:資本金3,000万円以下の法人または個人
- 3C:資本金3,000万円超1億円以下の法人 D:資本金1,000万円以下の法人または個人
- 4C:資本金3,000万円超1億円以下の法人 D:資本金3,000万円以下の法人または個人
正解
1. C:資本金1,000万円超5,000万円以下の法人 D:資本金1,000万円以下の法人または個人
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解説
中小受託取引適正化法(取適法)では、政令で定めるもの(プログラムの作成に係る情報成果物作成委託と、運送・物品の倉庫における保管・情報処理に係る役務提供委託)を除く情報成果物作成委託・役務提供委託(例:テレビ番組・広告・デザインの作成、ビルメンテナンスなど)について、資本金の基準による適用対象は次の2パターンである。①委託事業者(旧・親事業者)が資本金5,000万円超の法人で、中小受託事業者(旧・下請事業者)が資本金5,000万円以下の法人または個人。②委託事業者が資本金1,000万円超5,000万円以下の法人で、中小受託事業者が資本金1,000万円以下の法人または個人。よってC:資本金1,000万円超5,000万円以下の法人、D:資本金1,000万円以下の法人または個人の組み合わせのアが正解。「3,000万円」「1億円」という区分は法定されていない。情報成果物作成・役務提供委託の境界は1,000万円・5,000万円という2つのラインで構成される。なお現在は、資本金の基準が当てはまらない場合でも、常時使用する従業員が100人を超える法人が、100人以下の法人または個人に委託する場合は適用対象になる(従業員基準)。 【法改正】出題当時(令和6年度試験)の法律名は「下請代金支払遅延等防止法(下請代金法)」で、会話文は資本金の区分だけを「2つのパターン」として挙げており、公式の正解はアだった。2025年の改正(令和7年法律第41号、2026年1月1日施行)で、法律名が「製造委託等に係る中小受託事業者に対する代金の支払の遅延等の防止に関する法律」(中小受託取引適正化法、通称「取適法」)に改められ、親事業者・下請事業者の呼称が委託事業者・中小受託事業者に変わったほか、適用基準に従業員基準(300人・100人)が、対象取引に特定運送委託が加わった。資本金の区分は変わらないため正解はアのままだが、現在の制度に合わせて会話文の法律名を改め、「資本金の基準では」と補っている。(出典: 一般社団法人 中小企業診断協会 令和6年度 中小企業診断士1次試験 中小企業経営・中小企業政策 第23問 設問2)
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