問題
選択肢
- 1C:資本金1,000万円超5,000万円以下の法人 D:資本金1,000万円以下の法人または個人
- 2C:資本金1,000万円超5,000万円以下の法人 D:資本金3,000万円以下の法人または個人
- 3C:資本金3,000万円超1億円以下の法人 D:資本金1,000万円以下の法人または個人
- 4C:資本金3,000万円超1億円以下の法人 D:資本金3,000万円以下の法人または個人
正解
1. C:資本金1,000万円超5,000万円以下の法人 D:資本金1,000万円以下の法人または個人
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解説
下請代金支払遅延等防止法における政令で定めたものを除く情報成果物作成・役務提供委託(プログラム作成、運送、ビルメンテナンス等を除いた一般的な情報成果物・役務)の適用対象は2パターン。①親事業者:資本金5,000万円超/下請事業者:資本金5,000万円以下の法人または個人。②親事業者:資本金1,000万円超5,000万円以下の法人/下請事業者:資本金1,000万円以下の法人または個人。よってC:資本金1,000万円超5,000万円以下の法人、D:資本金1,000万円以下の法人または個人、組み合わせはアが正解。情報成果物・役務委託の境界は1,000万円・5,000万円という2つのラインで構成される。(出典: 一般社団法人 中小企業診断協会 令和6年度 中小企業診断士1次試験 中小企業経営・中小企業政策 第23問 設問2)
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