問題
選択肢
- 1仲裁手続は、中立的な第三者である3名の仲裁人によって当事者の話し合いを仲介することで紛争の解決を目指す手続きであり、当事者に紛争の解決に関する合意が成立しない場合には不成立となる。
- 2仲裁判断は、当事者を法的に拘束するが、判断内容に不服がある場合には原則として裁判所に不服の申立てをすることができる。
- 3仲裁手続は、日本商事仲裁協会の商事仲裁規則に従って、3名の仲裁人によって、英語で行われる。
- 4仲裁手続は、日本の東京で行われるため、国際商業会議所の商事仲裁規則に従って、契約条項の定めにかかわらず、日本語で行われ、準拠法は日本法となる。
正解
3. 仲裁手続は、日本商事仲裁協会の商事仲裁規則に従って、3名の仲裁人によって、英語で行われる。
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解説
条項の本文より、紛争は日本商事仲裁協会(JCAA)の商事仲裁規則に従って東京で仲裁により最終的に解決され、仲裁人は3名、手続言語は英語と明記されている。よってウが本文どおりで適切。アは仲裁を調停(mediation)と混同したもので、仲裁は仲裁人が判断を下す手続であり、当事者合意の成立を要しない。仲裁法39条以下に基づく仲裁判断は確定判決と同一の効力を有する。イは仲裁法45条により仲裁判断は確定判決と同一の効力を有し、不服申立て(上訴)は原則できず、取消事由が限定的に認められるのみ。エは契約上の合意がJCAA規則・英語・日本法と定められており、当事者自治の原則(仲裁法36条等)により有効である。(出典: 一般社団法人 中小企業診断協会 令和7年度 中小企業診断士1次試験 経営法務 第8問)
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