問題
選択肢
- 1意匠の保護は、当該意匠の実施をしないことにより失われる旨が、パリ条約に規定されている。
- 2実用新案登録出願に基づいて優先権を主張して意匠登録出願をすることは、パリ条約では認められていない。
- 3特許には、輸入特許、改良特許、追加特許などの同盟国の法令によって認められる各種の特許が含まれる旨が、パリ条約に規定されている。
- 4パリ条約は、工業所有権の保護の対象として商号を挙げていない。
正解
3. 特許には、輸入特許、改良特許、追加特許などの同盟国の法令によって認められる各種の特許が含まれる旨が、パリ条約に規定されている。
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解説
パリ条約1条4項は「特許には、輸入特許、改良特許、追加特許及び追加証等同盟国の法令によつて認められる各種の特許の出願に基づいて与えられる特許が含まれる」と明文で規定する。よってウが適切。アはパリ条約5条D(意匠については不実施を理由に保護を失わせることができない)に反し、不実施では保護を失わない旨が規定されているため誤り。イはパリ条約4条E(2)により実用新案登録出願に基づき優先権を主張して意匠登録出願をすること(および逆も)が認められているため誤り。エはパリ条約1条2項により工業所有権の保護の対象として「特許、実用新案、意匠、商標、サービス・マーク、商号、原産地表示、不正競争の防止」が挙げられており、商号が明示されているため誤り。(出典: 一般社団法人 中小企業診断協会 令和7年度 中小企業診断士1次試験 経営法務 第13問)
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