問題
選択肢
- 1A、BおよびCが共同して甲土地を第三者に賃貸した場合、その賃貸借契約の解除は、A、BおよびCが全員で行う必要がある。
- 2Aが甲土地の自己の持分をBおよびC以外の第三者に譲渡するためには、BおよびCの同意を得る必要がある。
- 3Aが甲土地の自己の持分を放棄した場合、その持分は国庫に帰属する。
- 4Aは、甲土地を不法に占有している第三者に対し、単独で甲土地全部の明渡しを請求することができる。
正解
4. Aは、甲土地を不法に占有している第三者に対し、単独で甲土地全部の明渡しを請求することができる。
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解説
共有物の不法占有者に対する明渡請求は、判例(最判昭和31年5月10日等)上、共有物全体の保存行為(民法252条5項)として各共有者が単独で請求できるとされる。よってエが適切。アは民法252条1項により共有物の賃貸借契約の解除は「管理行為」とされ、共有者の持分の価格の過半数で決すれば足り、全員一致は不要(民法544条1項の「全員からまたは全員に対して」は別個の共同契約ルールだが、共有持分の管理には252条が優先)。イは民法206条・各共有者は自己の持分を自由に処分できる(持分は単独所有権類似の権利)ため他の共有者の同意は不要。ウは民法255条により共有持分の放棄や相続人なき死亡があった場合、その持分は他の共有者に帰属する(国庫帰属ではない)。(出典: 一般社団法人 中小企業診断協会 令和7年度 中小企業診断士1次試験 経営法務 第17問)
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