問題
選択肢
- 1書面でする消費貸借の貸主は、借主に目的物を交付するまで、契約を解除することができる。
- 2書面でする消費貸借は、借主が貸主から目的物を受け取る前に借主が破産手続開始の決定を受けた場合には、その効力を失うが、借主が貸主から目的物を受け取る前に貸主が破産手続開始の決定を受けた場合には、その効力を失わない。
- 3当事者が返還の時期を定めた場合、借主は、その時期まで返還をすることができない。
- 4利息付きの金銭消費貸借の貸主は、特約のない限り、借主が元本を受け取った日を含めた利息を請求することができる。
正解
4. 利息付きの金銭消費貸借の貸主は、特約のない限り、借主が元本を受け取った日を含めた利息を請求することができる。
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解説
民法589条2項は、利息の特約があるときは、貸主は、借主が金銭その他の物を受け取った日「以後」の利息を請求することができると定めており、元本を受け取った日(当日)を含めて利息が生じる(期間の計算で初日を算入しない原則(民法140条)の例外)。よってエが適切。アは誤り。民法587条の2第2項により、書面でする消費貸借で、目的物を受け取るまで契約を解除できるのは借主であり、貸主ではない(貸主は、借主の解除によって損害を受けたときに賠償を請求できる)。イは誤り。同条3項により、書面でする消費貸借は、借主が目的物を受け取る前に当事者の一方が破産手続開始の決定を受けたときは効力を失うので、貸主の破産でも効力を失う。ウは誤り。民法591条2項により、借主は返還の時期の定めの有無にかかわらず、いつでも返還をすることができる(返還時期を定めた場合に期限前の返還で損害を受けた貸主は、その賠償を請求できる=同条3項)。(出典: 一般社団法人 中小企業診断協会 令和7年度 中小企業診断士1次試験 経営法務 第19問)
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