問題
選択肢
- 1書面でする消費貸借の貸主は、借主に目的物を交付するまで、契約を解除することができる。
- 2書面でする消費貸借は、借主が貸主から目的物を受け取る前に借主が破産手続開始の決定を受けた場合には、その効力を失うが、借主が貸主から目的物を受け取る前に貸主が破産手続開始の決定を受けた場合には、その効力を失わない。
- 3当事者が返還の時期を定めた場合、借主は、その時期まで返還をすることができない。
- 4利息付きの金銭消費貸借の貸主は、特約のない限り、借主が元本を受け取った日を含めた利息を請求することができる。
正解
1. 書面でする消費貸借の貸主は、借主に目的物を交付するまで、契約を解除することができる。
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解説
民法587条の2第2項は、書面でする消費貸借において貸主は借主が金銭等を受け取るまで契約を解除でき、これによって借主が損害を受けたときは賠償請求できると規定する。よってアが適切。イは民法587条の2第3項により、書面でする消費貸借は借主が金銭等を受け取る前に「当事者の一方」が破産手続開始の決定を受けたときに効力を失うため、貸主の破産でも効力を失う。ウは民法591条2項により返還時期の定めがある場合でも借主はいつでも期限の利益を放棄して返還できる(期限の利益は借主のためにあると推定)。エは民法589条2項により利息は借主が元本を受け取った日「以後」の利息を請求でき、利息は元本を受領した日の翌日から発生する(初日不算入。元本受領日は含めない)。(出典: 一般社団法人 中小企業診断協会 令和7年度 中小企業診断士1次試験 経営法務 第19問)
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