問題
選択肢
- 1遺言者は、いつでも、遺言の方式に従って、その遺言の全部または一部を撤回することができる。
- 2遺言は、18歳に達しなければできない。
- 3公正証書によって遺言をする場合、公証人が遺言者の口述を筆記することを要するが、証人の立会いは要しない。
- 4秘密証書によって遺言をするには、遺言者が、その全文、日付および氏名を自書した上で、押印をしなければならない。
正解
1. 遺言者は、いつでも、遺言の方式に従って、その遺言の全部または一部を撤回することができる。
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解説
民法1022条は「遺言者は、いつでも、遺言の方式に従って、その遺言の全部又は一部を撤回することができる」と規定する。よってアが適切。イは民法961条により「15歳に達した者は、遺言をすることができる」とされ、成年年齢(18歳)とは別に15歳から遺言能力が認められる。ウは民法969条により公正証書遺言には証人2人以上の立会いが必要(同条1号)。エは民法970条の秘密証書遺言は、遺言者が遺言書に署名・押印すれば足り、全文・日付・氏名の自書は不要(代筆・ワープロ可。氏名の自書(署名)と押印は必要だが全文自書は要件でない)。なお全文・日付・氏名の自書を要求するのは民法968条の自筆証書遺言。(出典: 一般社団法人 中小企業診断協会 令和7年度 中小企業診断士1次試験 経営法務 第21問)
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