問題
選択肢
- 1遺留分侵害額請求権は、裁判外で行使することも可能である。
- 2遺留分侵害額請求権は、相続開始の時から1年以内に行使しなければ、時効によって消滅する。
- 3相続の開始後における遺留分の放棄は、家庭裁判所の許可を受けたときに限り、その効力を生ずる。
- 4被相続人の兄弟姉妹は、被相続人の相続について遺留分を有する。
正解
1. 遺留分侵害額請求権は、裁判外で行使することも可能である。
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解説
遺留分侵害額請求権(民法1046条1項)は形成権であり、判例上、相手方に対する意思表示で足り、裁判外(内容証明郵便等)でも行使可能である。よってアが適切。イは民法1048条により、遺留分侵害額請求権は「相続の開始及び遺留分を侵害する贈与又は遺贈があったことを知った時」から1年で時効消滅、相続開始時から10年で除斥期間により消滅する(相続開始時からの起算は1年ではなく、知ったときから1年)。ウは民法1049条1項により、家庭裁判所の許可が必要なのは「相続の開始前」の遺留分の放棄であり、相続開始後の放棄は家裁許可なく可能(単なる権利不行使でよい)。エは民法1042条1項により、遺留分を有するのは「兄弟姉妹以外の相続人」であり、兄弟姉妹には遺留分がない。(出典: 一般社団法人 中小企業診断協会 令和7年度 中小企業診断士1次試験 経営法務 第22問)
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