問題
選択肢
- 1少額訴訟で請求できる金銭の上限額は、140万円である。
- 2通常訴訟において、裁判所は、口頭弁論の終結後も、和解の勧告をすることができる。
- 3民事訴訟法上、特許権侵害訴訟の第一審については、東京地方裁判所のみが専属管轄を有すると規定されている。
- 4民事調停は、公開の法廷で実施される。
正解
2. 通常訴訟において、裁判所は、口頭弁論の終結後も、和解の勧告をすることができる。
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解説
民事訴訟法89条1項は「裁判所は、訴訟がいかなる程度にあるかを問わず、和解を試み、又は受命裁判官若しくは受託裁判官に和解を試みさせることができる」と規定し、口頭弁論終結後・判決言渡前であっても和解の勧告は可能(実務上「終結後の和解」と呼ばれる)。よってイが適切。アは民事訴訟法368条1項により少額訴訟で請求できる金銭の上限額は60万円(140万円は簡易裁判所の事物管轄の上限)。ウは民事訴訟法6条1項により特許権等に関する訴えの第一審は東京地裁または大阪地裁の専属管轄であり(東日本は東京、西日本は大阪)、東京地裁のみではない。エは民事調停法22条による準用および非訟事件手続法30条等により、調停は非公開の手続として行われ、公開の法廷では実施されない(プライバシー保護と柔軟な合意形成のため)。(出典: 一般社団法人 中小企業診断協会 令和7年度 中小企業診断士1次試験 経営法務 第24問)
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