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経営法務難易度: 易

中小企業診断士 一問一答|経営法務 第288問

問題

会社の根本規則を定めた書面で、会社設立時に必ず作成しなければならないものを何というか?

選択肢

  1. 1定款
  2. 2登記簿
  3. 3事業計画書
  4. 4株主名簿

正解

1. 定款

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解説

定款とは、会社の組織や運営に関する根本ルールを定めた書面で、会社の『憲法』とも呼ばれます。会社をどんな目的で、どんな名前で、どこを拠点に、いくらの出資で立ち上げるか——会社の土台となる事柄が定款に記されます。会社を設立するときには必ず作成しなければなりません。 定款には、商号(会社名)、目的(事業内容)、本店の所在地、設立時の出資額など、いわゆる絶対的記載事項を盛り込みます。これらが欠けると定款自体が無効になるほど重要な内容です。さらに株式会社の設立では、作った定款について公証人の認証を受ける必要があります。中立の専門家がチェックすることで、定款の真正さを担保するわけです。 似た書類と区別しましょう。登記簿(登記事項証明書のもとになる記録)は、会社の存在や代表者などを社会に公示するための公的な記録で、会社の根本ルールそのものを定める定款とは役割が違います。事業計画書は将来の事業の見通しを示す任意の経営資料であって、会社の根本規則ではありません。株主名簿は株主が誰かを管理する帳簿です。会社の憲法であり設立時に必ず作る根本規則、ときたら定款です。

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