問題
選択肢
- 1A:資本金または出資金の額が1億円以下の法人 B:50%
- 2A:資本金または出資金の額が1億円以下の法人 B:全額
- 3A:中小企業基本法に定める中小企業に該当する法人 B:50%
- 4A:中小企業基本法に定める中小企業に該当する法人 B:全額
正解
2. A:資本金または出資金の額が1億円以下の法人 B:全額
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解説
交際費等の損金算入の特例における中小法人の定義は、租税特別措置法上「資本金または出資金の額が1億円以下の法人」(中小企業基本法の定義とは異なる、資本金基準のみ)であり、年間800万円までの交際費等は全額損金算入が認められる。または接待飲食費の50%損金算入との選択適用も可能。ただし資本金5億円以上の大法人の100%子会社などは中小特例から除外。よってA:資本金1億円以下の法人、B:全額、組み合わせはイが正解。(出典: 一般社団法人 中小企業診断協会 令和7年度 中小企業診断士1次試験 中小企業経営・中小企業政策 第27問)
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