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中小企業経営・中小企業政策難易度: 標準2025年度

中小企業診断士 過去問中小企業経営・中小企業政策 第37問

問題

次の文章の空欄AとBに入る語句の組み合わせとして、最も適切なものを下記の解答群から選べ。 交際費等とは、交際費、接待費などの費用で、得意先、仕入先など事業の関係者への接待、贈答などの行為のために支出するものをいう。法人が支出した交際費等は、原則として、損金の額に算入しないこととされている。ただし特例として、 A は800万円までの交際費等の B の損金算入、または接待飲食費の50%の損金算入の選択適用が認められている。なお、 A であっても大法人の100%子会社など選択適用の対象とならない場合もある。

選択肢

  1. 1A:資本金または出資金の額が1億円以下の法人 B:50%
  2. 2A:資本金または出資金の額が1億円以下の法人 B:全額
  3. 3A:中小企業基本法に定める中小企業に該当する法人 B:50%
  4. 4A:中小企業基本法に定める中小企業に該当する法人 B:全額

正解

2. A:資本金または出資金の額が1億円以下の法人 B:全額

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解説

交際費等の損金算入の特例における中小法人の定義は、租税特別措置法上「資本金または出資金の額が1億円以下の法人」(中小企業基本法の定義とは異なる、資本金基準のみ)であり、年間800万円までの交際費等は全額損金算入が認められる。または接待飲食費の50%損金算入との選択適用も可能。ただし資本金5億円以上の大法人の100%子会社などは中小特例から除外。よってA:資本金1億円以下の法人、B:全額、組み合わせはイが正解。(出典: 一般社団法人 中小企業診断協会 令和7年度 中小企業診断士1次試験 中小企業経営・中小企業政策 第27問)

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