問題
選択肢
- 1a:正 b:正
- 2a:正 b:誤
- 3a:誤 b:正
- 4a:誤 b:誤
正解
3. a:誤 b:正
詳しい解説を見る解説を閉じる
解説
取適法における委託事業者の義務として、製造委託等代金の支払期日は、給付を受領した日(役務の提供を受けた日)から起算して60日以内で、かつできる限り短い期間内に定めなければならない(3条1項)ので、aの「3週間以内」は誤り。支払期日までに支払わなかった場合は、給付を受領した日から起算して60日を経過した日から実際に支払をする日までの期間について、その日数に応じ、未払金額に年率14.6%を乗じた金額を遅延利息として支払う義務がある(6条1項、公正取引委員会規則)ので、bは正しい。よってa:誤、b:正の組み合わせが適切である。 【法改正】出題当時の法律名は「下請代金支払遅延等防止法(下請代金法)」で、設問は「親事業者の義務」「下請代金の支払期日」の語を用いていた(公式の正解はa:誤、b:正)。2025年の改正(令和7年法律第41号、2026年1月1日施行)で法律名が「製造委託等に係る中小受託事業者に対する代金の支払の遅延等の防止に関する法律」(中小受託取引適正化法、略称「取適法」)に改められ、親事業者は「委託事業者」、下請代金は「製造委託等代金」と呼ぶことになったので、設問の用語を改めた。支払期日(60日)と遅延利息(年14.6%)のルールは変わらず、正解も変わらない。(出典: 一般社団法人 中小企業診断協会 令和4年度 中小企業診断士1次試験 中小企業経営・中小企業政策 第21問 設問2)
中小企業診断士トップ
一問一答・予想問題・まとめノート