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宅建業法出題頻度 3/3

業務停止命令(1年以内)

ぎょうむていしめいれい

定義

免許権者が宅建業者に対し、1年以内の期間を定めて業務全部または一部の停止を命じる処分。法第65条2項。

詳細解説

宅建業法第65条2項により、指示処分違反、重要事項説明義務違反、誇大広告等の重大違反、契約不締結時の供託金支払拒否等で発動される。停止期間は1年以内で、その間は新規契約締結・媒介・代理業務ができない。違反は免許取消しの対象(法第66条1項4号)であり、6ヶ月以下の懲役または100万円以下の罰金(法第82条)も併科され得る。処分は官報等で公告される。

関連用語

指示処分免許取消し監督処分宅建業法65条

よくある質問

Q. 業務停止命令(1年以内)とは何ですか?

A. 免許権者が宅建業者に対し、1年以内の期間を定めて業務全部または一部の停止を命じる処分。法第65条2項。

Q. 宅建試験での位置づけは?

A. 宅建業法の重要用語です。出題頻度は 3/3 (★3)。 頻出のため確実に押さえておきましょう。

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科目: 宅建業法 · ID: gyouhou-087