宅建業法出題頻度 3/3
業務停止命令(1年以内)
ぎょうむていしめいれい
定義
免許権者が宅建業者に対し、1年以内の期間を定めて業務全部または一部の停止を命じる処分。法第65条2項。
詳細解説
宅建業法第65条2項により、指示処分違反、重要事項説明義務違反、誇大広告等の重大違反、契約不締結時の供託金支払拒否等で発動される。停止期間は1年以内で、その間は新規契約締結・媒介・代理業務ができない。違反は免許取消しの対象(法第66条1項4号)であり、6ヶ月以下の懲役または100万円以下の罰金(法第82条)も併科され得る。処分は官報等で公告される。
関連用語
よくある質問
Q. 業務停止命令(1年以内)とは何ですか?
A. 免許権者が宅建業者に対し、1年以内の期間を定めて業務全部または一部の停止を命じる処分。法第65条2項。
Q. 宅建試験での位置づけは?
A. 宅建業法の重要用語です。出題頻度は 3/3 (★3)。 頻出のため確実に押さえておきましょう。