問題
占有権に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
選択肢
- 1占有者は、善意であっても占有物から生じる果実を取得できない
- 2善意の占有者は、占有物から生じる果実を取得することができる
- 3占有の訴えは、本権の訴えと同時に提起することはできない
- 4占有回収の訴えは、占有を奪われた時から1か月以内に提起しなければならない
正解
2. 善意の占有者は、占有物から生じる果実を取得することができる
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解説
民法189条1項により、善意の占有者は占有物から生ずる果実を取得することができるため、これが正しい。ここでいう善意とは、果実収取権を含む本権(所有権など)を有すると誤信していることをいう。これに対し悪意の占有者は、果実を返還し、かつ、既に消費し、過失によって損傷し、又は収取を怠った果実の代価を償還する義務を負う(民法190条1項)ため、善意であっても果実を取得できないとする肢は誤りである。占有の訴えと本権の訴えは互いに妨げず(民法202条1項)、同時に提起することもできるため、同時提起できないとする肢も誤り。占有回収の訴えは、占有を奪われた時から1年以内に提起しなければならず(民法201条3項)、「1か月以内」とする肢も誤りである。宅建士試験では出題頻度は高くないが、善意占有者の果実収取権と占有訴権の行使期間(1年)は数字とセットで押さえておきたい。
一問一答
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