問題
選択肢
- 1所有権の取得時効の期間は、善意無過失の場合は5年である
- 2取得時効は不動産には適用されない
- 3所有権の取得時効には、善意無過失の場合であっても20年の占有が必要である
- 4所有権の取得時効の期間は、善意無過失の場合は10年である
正解
4. 所有権の取得時効の期間は、善意無過失の場合は10年である
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解説
民法162条により、所有の意思をもって平穏かつ公然と他人の物を占有した者は、占有開始の時に善意無過失であれば10年、悪意又は有過失であれば20年の経過により所有権を時効取得する。したがって「善意無過失の場合は10年」が正しい。善意無過失かどうかは占有開始時点で判定するため、占有の途中で悪意となっても10年で時効は完成する。「5年」という取得時効の期間は存在せず誤り。「善意無過失の場合であっても20年の占有が必要」とする記述も、善意無過失なら10年で足りるため誤りである(20年は、悪意・有過失の占有者も含めて誰でも時効取得できる期間である=同条1項)。取得時効は不動産にも動産にも適用され、所有権のほか地上権・地役権なども対象となるため、不動産に適用されないとする肢も誤りである。宅建士試験では、占有開始時の善意無過失の判定時期のほか、時効完成前の第三者には登記なくして対抗でき、完成後の第三者とは対抗関係に立つという物権変動との組合せ問題が頻出である。
みんなの解答データ
正答率 78%
標準回答36件誤答した人の75%が「所有権の取得時効には、善意無過失の場合であっても20年の占有が必要である」を選んでいます。この問題のひっかけどころです。
※スキマ資格ユーザーの解答データを集計(2026年8月時点・回答10件以上の問題のみ表示)
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