問題
建物の区分所有等に関する法律における専有部分および共用部分について、正しいものはどれか。
選択肢
- 1構造上区分され独立して住居等の用途に供することができる建物の部分であっても、規約で共用部分と定めることはできない
- 2専有部分となり得る建物の部分は、規約により共用部分と定めることができ、その旨の登記をしなければ第三者に対抗できない
- 3廊下や階段室などの構造上当然に共用部分となる部分は、規約により特定の区分所有者の専有部分とすることができる
- 4共用部分の各共有者の持分は、規約に別段の定めがない限り、区分所有者の頭数で等分される
正解
2. 専有部分となり得る建物の部分は、規約により共用部分と定めることができ、その旨の登記をしなければ第三者に対抗できない
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解説
正解は2である。区分所有法4条2項は、専有部分となり得る建物の部分(集会室・管理人室・倉庫など)を規約により共用部分とすることができると定め、この規約共用部分はその旨の登記をしなければ第三者に対抗できないとしている。よって1は誤り、2が正しい。3について、廊下・階段室・エレベーター室などは構造上区分所有者全員の共用に供される部分(法定共用部分)であり、規約によって特定の者の専有部分に変えることはできないので誤り。4について、共用部分の各共有者の持分は、規約に別段の定めがない限り、その有する専有部分の床面積の割合による(法14条1項)ため、頭数による等分とする点が誤りである。
一問一答
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