問題
選択肢
- 1市街化区域では、原則として1,000㎡未満の開発行為は許可不要である
- 2市街化調整区域では、1,000㎡未満の開発行為は許可不要である
- 3都市計画区域外では、開発許可は一切不要である
- 4準都市計画区域では、5,000㎡未満の開発行為は許可不要である
正解
1. 市街化区域では、原則として1,000㎡未満の開発行為は許可不要である
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解説
都市計画法29条1項1号と同法施行令19条により、市街化区域では原則として1,000㎡未満の開発行為は許可不要です。ただし、三大都市圏の既成市街地・近郊整備地帯等では500㎡未満に限られ(施行令19条2項)、都道府県等が条例で300㎡まで引き下げることもできます(同条1項ただし書)。市街化調整区域には面積による許可不要の基準がなく、1,000㎡未満でも原則として許可が必要です(農林漁業用の建築物のための開発行為などの例外は、面積と関係なく定められています)。区域区分が定められていない都市計画区域と準都市計画区域では3,000㎡未満が許可不要となるため、準都市計画区域で「5,000㎡未満は許可不要」とする記述は誤りです。都市計画区域及び準都市計画区域の外でも、1ha(10,000㎡)以上の開発行為は許可が必要です(同法29条2項)。
みんなの解答データ
正答率 66%
標準回答29件誤答した人の90%が「市街化調整区域では、1,000㎡未満の開発行為は許可不要である」を選んでいます。この問題のひっかけどころです。
※スキマ資格ユーザーの解答データを集計(2026年8月時点・回答10件以上の問題のみ表示)
一問一答
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