問題
選択肢
- 1市街化区域内では、三大都市圏の既成市街地等の区域内であっても、1,000㎡未満の開発行為は許可不要である
- 2市街化区域内では、3,000㎡未満の開発行為は許可不要である
- 3市街化調整区域内では、一定の面積未満であることだけを理由に開発許可が不要となることはない
- 4都市計画区域外では、開発許可は一切不要である
正解
3. 市街化調整区域内では、一定の面積未満であることだけを理由に開発許可が不要となることはない
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解説
市街化調整区域内には、市街化区域・区域区分が定められていない都市計画区域・準都市計画区域のような規模による適用除外(都市計画法29条1項1号、施行令19条)がないため、小規模な開発行為であっても、面積が小さいことだけを理由に許可が不要となることはありません。ただし、農林漁業用の一定の建築物や農林漁業者の居住用建築物の建築のための開発行為(29条1項2号)、駅舎・図書館などの公益上必要な建築物の建築のための開発行為(同項3号)などは、市街化調整区域でも許可が不要です。 誤りの記述について。市街化区域内で許可不要となるのは原則として1,000㎡未満の開発行為で、首都圏の既成市街地・近郊整備地帯など三大都市圏の一定の区域では500㎡未満です(施行令19条1項・2項。都道府県等は条例で300㎡まで引き下げることができます)。したがって、三大都市圏の一定の区域でも1,000㎡未満なら許可不要とする記述は誤りです。3,000㎡未満が基準となるのは区域区分が定められていない都市計画区域・準都市計画区域なので、市街化区域で3,000㎡未満を許可不要とする記述も誤りです。都市計画区域外でも、準都市計画区域では3,000㎡以上、都市計画区域・準都市計画区域のいずれでもない区域では1ha(10,000㎡)以上の開発行為に許可が必要なので(29条1項・2項、施行令22条の2)、一切不要とする記述も誤りです。
みんなの解答データ
正答率 50%
やや難回答18件誤答した人の100%が「市街化区域内では、3,000㎡未満の開発行為は許可不要である」を選んでいます。この問題のひっかけどころです。
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