問題
市街化調整区域内における開発行為に対する開発許可の基準に関する記述のうち、都市計画法の規定によれば正しいものはどれか。
選択肢
- 1主として当該開発区域の周辺の地域において居住している者の日常生活のため必要な物品の販売を営む店舗の建築を目的とする開発行為は、立地基準に該当するものとして許可されることがある
- 2市街化調整区域内の開発行為については立地基準のみが適用され、開発区域内の道路、公園、排水施設等に関する技術基準は適用されない
- 3農業を営む者の居住の用に供する建築物の建築を目的とする開発行為は、立地基準に適合する場合に限り許可を受けることができる
- 4立地基準として列挙された類型に該当しない開発行為は、開発審査会の議を経たとしても許可されることはない
正解
1. 主として当該開発区域の周辺の地域において居住している者の日常生活のため必要な物品の販売を営む店舗の建築を目的とする開発行為は、立地基準に該当するものとして許可されることがある
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解説
都市計画法34条は市街化調整区域に係る開発行為の立地基準を定め、同条1号は主として開発区域の周辺の地域において居住している者の利用に供する公益上必要な建築物または日常生活のため必要な物品の販売、加工、修理等の業務を営む店舗等の建築を目的とする開発行為を掲げるので、日用品店舗に関する記述が正しい。同法33条の技術基準は区域を問わずすべての開発許可の申請に適用され、34条の立地基準は市街化調整区域についてこれに上乗せして適用されるものであるから、技術基準が適用されないとする記述は誤りである。農業、林業または漁業を営む者の居住の用に供する建築物の建築を目的とする開発行為は同法29条1項2号により市街化調整区域では開発許可自体が不要であり、立地基準に適合するかどうかを問う場面ではない。同法34条14号は開発審査会の議を経て、市街化を促進するおそれがなく市街化区域内において行うことが困難または著しく不適当と認められる開発行為を許可できるとしているため、これを否定する記述も誤りである。
一問一答
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