問題
選択肢
- 1日影規制は、すべての用途地域に適用される
- 2日影規制は、商業地域・工業地域・工業専用地域には原則として適用されない
- 3日影規制は、住居系の用途地域にのみ適用される
- 4日影規制の測定面は、対象区域の用途地域の別にかかわらず、一律に平均地盤面から1.5mの高さである
正解
2. 日影規制は、商業地域・工業地域・工業専用地域には原則として適用されない
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解説
日影規制(建築基準法56条の2)の対象区域は、別表第四に掲げる地域又は区域(第一種・第二種低層住居専用地域、田園住居地域、第一種・第二種中高層住居専用地域、第一種・第二種住居地域、準住居地域、近隣商業地域、準工業地域、用途地域の指定のない区域)のうち地方公共団体が条例で指定する区域であり、商業地域、工業地域、工業専用地域は対象区域に指定できないため、これらの地域には原則として適用されません。ただし、対象区域外にある高さ10mを超える建築物で、冬至日に対象区域内の土地に日影を生じさせるものは規制の対象となります(同条4項)。したがって、すべての用途地域に適用されるとする肢は誤りであり、近隣商業地域・準工業地域・用途地域の指定のない区域も対象区域となり得るため、住居系の用途地域にのみ適用されるとする肢も誤りです。また、日影を測定する水平面の高さは、平均地盤面から、低層住居専用地域・田園住居地域では1.5m、中高層住居専用地域・住居地域・近隣商業地域・準工業地域では4m又は6.5m(条例で指定)、用途地域の指定のない区域では1.5m又は4mと区域によって異なるため、一律に1.5mとする肢も誤りです。
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