問題
選択肢
- 1北側斜線制限は、すべての用途地域で適用される
- 2北側斜線制限は、第一種・第二種低層住居専用地域、田園住居地域および第一種・第二種中高層住居専用地域(日影規制の対象区域を除く)で適用される
- 3北側斜線制限は、商業地域で適用される
- 4北側斜線制限は、隣地境界線の南側を起点とする
正解
2. 北側斜線制限は、第一種・第二種低層住居専用地域、田園住居地域および第一種・第二種中高層住居専用地域(日影規制の対象区域を除く)で適用される
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解説
北側斜線制限は、第一種・第二種低層住居専用地域、田園住居地域、第一種・第二種中高層住居専用地域で適用されます(建築基準法56条1項3号)。ただし、第一種・第二種中高層住居専用地域のうち、条例で日影規制の対象区域に指定されている区域では適用されません(同号括弧書)。北側の隣地等の日照を確保するための制限で、第一種・第二種住居地域、準住居地域や商業系・工業系の用途地域では適用されません。高さの限度は、真北方向の前面道路の反対側の境界線または隣地境界線までの水平距離に1.25を乗じたものに、低層住居専用地域・田園住居地域では5m、中高層住居専用地域では10mを加えたものです。
一問一答
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