問題
第一種低層住居専用地域における建築物の高さ制限について、正しいものはどれか。
選択肢
- 1建築物の高さは、原則として15mまたは12mのうち都市計画で定められた限度を超えてはならない
- 2建築物の高さは、原則として20mを超えてはならない
- 3建築物の高さは、原則として10mまたは12mのうち都市計画で定められた限度を超えてはならない
- 4第一種低層住居専用地域には、高さの制限は適用されない
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正解
3. 建築物の高さは、原則として10mまたは12mのうち都市計画で定められた限度を超えてはならない
解説
第一種低層住居専用地域・第二種低層住居専用地域・田園住居地域では、建築物の高さは10mまたは12mのうち、都市計画で定められた限度を超えてはなりません(建築基準法55条1項)。これを絶対高さ制限といいます。この制限は低層住居地域の住環境を守るために設けられています。