宅建に戻る
難易度: 易

宅地建物取引士 一問一答|第一種低層住居専用地域における建築物の高さ制限に… 第89問

問題

第一種低層住居専用地域における建築物の高さ制限について、正しいものはどれか。

選択肢

  1. 1建築物の高さは、原則として15mまたは12mのうち都市計画で定められた限度を超えてはならない
  2. 2建築物の高さは、原則として20mを超えてはならない
  3. 3建築物の高さは、原則として10mまたは12mのうち都市計画で定められた限度を超えてはならない
  4. 4第一種低層住居専用地域には、高さの制限は適用されない

正解

3. 建築物の高さは、原則として10mまたは12mのうち都市計画で定められた限度を超えてはならない

詳しい解説を見る

解説

第一種低層住居専用地域・第二種低層住居専用地域・田園住居地域では、建築物の高さは10mまたは12mのうち、都市計画で定められた限度を超えてはなりません(建築基準法55条1項)。これを絶対高さ制限といいます。この制限は低層住居地域の住環境を守るために設けられています。

みんなの解答データ

正答率 77%

標準回答13件

※スキマ資格ユーザーの解答データを集計(2026年8月時点・回答10件以上の問題のみ表示)

一問一答

全400問を繰り返し学習

関連する一問一答

この調子で演習を続けよう

スキマ資格では宅建の全1050問を分野別・難易度別に体系的に学習できます。宅建は権利関係・宅建業法・法令上の制限・税その他の4分野からの出題が定番です。