税・その他出題頻度 2/3
都道府県地価調査
とどうふけんちかちょうさ
定義
都道府県知事が毎年7月1日時点の基準地の標準価格を9月に公表する制度(国土利用計画法施行令9条)。
詳細解説
都道府県地価調査は、地価公示の補完として行われ、全国約21,000地点の基準地について都道府県知事が不動産鑑定士の鑑定評価を求めて公表する。地価公示が1月1日時点なのに対し、地価調査は7月1日時点を価格時点とすることで、半年ごとの地価動向把握が可能となる。基準地と地価公示の標準地は一部重複しており、両制度は相互補完の関係にある。一般の土地取引や国土利用計画法の届出時の価格判断にも活用される。
関連用語
よくある質問
Q. 都道府県地価調査とは何ですか?
A. 都道府県知事が毎年7月1日時点の基準地の標準価格を9月に公表する制度(国土利用計画法施行令9条)。
Q. 宅建試験での位置づけは?
A. 税・その他の重要用語です。出題頻度は 2/3 (★2)。 中程度の頻度で出題されます。