問題
選択肢
- 1市街化区域では2,000㎡以上の土地取引で届出が必要である
- 2市街化区域では5,000㎡未満の土地取引であれば届出は不要である
- 3届出は契約締結の日から4週間以内に行えばよい
- 4届出先は国土交通大臣である
正解
1. 市街化区域では2,000㎡以上の土地取引で届出が必要である
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解説
国土利用計画法23条により、一定面積以上の土地について土地売買等の契約を締結した場合、権利取得者(買主等)は、契約を締結した日から起算して2週間以内に、市町村長を経由して都道府県知事(指定都市では市長=同法44条)に届け出なければなりません。届出が必要な面積は、市街化区域では2,000㎡以上、市街化区域以外の都市計画区域では5,000㎡以上、都市計画区域外では10,000㎡以上です(同条2項1号)。したがって「市街化区域では2,000㎡以上で届出が必要」が正しく、市街化区域では2,000㎡以上5,000㎡未満でも届出が必要なので「5,000㎡未満であれば不要」とする記述は誤りです。届出の期限は2週間なので「4週間以内に行えばよい」も誤りであり、届出先も国土交通大臣ではありません。
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