問題
選択肢
- 1市街化区域内で1,500㎡の土地取引をする場合、届出が必要である
- 2市街化区域内で2,000㎡以上の土地取引をする場合、原則として事後届出が必要である
- 3都市計画区域外では、届出は一切不要である
- 4届出は、契約締結前に行わなければならない
正解
2. 市街化区域内で2,000㎡以上の土地取引をする場合、原則として事後届出が必要である
詳しい解説を見る解説を閉じる
解説
国土利用計画法の事後届出制では、市街化区域内で2,000㎡以上の土地売買等の契約を締結した場合、権利取得者は契約を締結した日から起算して2週間以内に、市町村長を経由して都道府県知事に届け出なければなりません(23条1項・2項1号)。ただし、規制区域・注視区域・監視区域内の土地の取引(許可や事前届出の対象)や、当事者の一方または双方が国・地方公共団体等である場合などは、事後届出は不要です(同条2項2号・3号)。市街化区域以外の都市計画区域内では5,000㎡以上、都市計画区域外では10,000㎡以上で届出が必要です。事後届出は契約締結後に行うもので、契約前ではありません。
みんなの解答データ
正答率 62%
やや難回答13件誤答した人の80%が「市街化区域内で1,500㎡の土地取引をする場合、届出が必要である」を選んでいます。この問題のひっかけどころです。
※スキマ資格ユーザーの解答データを集計(2026年8月時点・回答10件以上の問題のみ表示)
一問一答
全400問を繰り返し学習