問題
国土利用計画法に基づく事後届出制に関する記述のうち、正しいものはどれか。
選択肢
- 1市街化区域では500㎡以上の土地売買等の契約をした場合に届出が必要である
- 2事後届出は契約締結後3週間以内に行わなければならない
- 3市街化区域では2,000㎡以上の土地売買等の契約をした場合に届出が必要である
- 4都市計画区域外では届出は不要である
正解
3. 市街化区域では2,000㎡以上の土地売買等の契約をした場合に届出が必要である
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解説
事後届出制では、市街化区域は2,000㎡以上、市街化調整区域・非線引き都市計画区域は5,000㎡以上、都市計画区域外(準都市計画区域含む)は10,000㎡以上の土地売買等で届出が必要です。契約締結後2週間以内に買主が土地所在地の市町村経由で都道府県知事に届け出ます。
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