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国土利用計画法に基づく事後届出制難易度: 標準

宅地建物取引士 一問一答|国土利用計画法に基づく事後届出制 第239問

問題

国土利用計画法に基づく事後届出制に関する記述のうち、正しいものはどれか。

選択肢

  1. 1市街化区域では500㎡以上の土地売買等の契約をした場合に届出が必要である
  2. 2事後届出は契約締結後3週間以内に行えば足りる
  3. 3市街化区域では2,000㎡以上の土地売買等の契約をした場合に届出が必要である
  4. 4都市計画区域外では届出は不要である

正解

3. 市街化区域では2,000㎡以上の土地売買等の契約をした場合に届出が必要である

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解説

事後届出制では、市街化区域は2,000㎡以上、市街化調整区域・非線引き都市計画区域は5,000㎡以上、都市計画区域外(準都市計画区域含む)は10,000㎡以上の土地売買等で届出が必要です。買主などの権利取得者が、契約を締結した日から起算して2週間以内に、土地が所在する市町村の長を経由して都道府県知事に届け出なければならないので(国土利用計画法23条1項)、3週間以内で足りるとする記述は誤りです。

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