問題
区分所有建物の売買の媒介における重要事項の説明に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば誤っているものはどれか。
選択肢
- 1一棟の建物の敷地に関する権利の種類及び内容を説明しなければならない
- 2共用部分に関する規約の定めがあるときは、その内容を説明しなければならず、規約が案の段階であってもその案の内容を説明しなければならない
- 3計画的な維持修繕のための費用の積立てを行う旨の規約の定めがあるときは、その内容及びすでに積み立てられている額を説明しなければならない
- 4前の所有者が管理費を滞納している場合であっても、その滞納額を説明する必要はない
正解
4. 前の所有者が管理費を滞納している場合であっても、その滞納額を説明する必要はない
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解説
誤りは、前の所有者が管理費を滞納している場合であってもその滞納額を説明する必要はないとする記述である。修繕積立金や通常の管理費について滞納があるときは、その額を説明しなければならない(規則16条の2)。区分所有建物では滞納額が特定承継人に承継されるため、買主にとって極めて重要な情報である。一棟の建物の敷地に関する権利の種類及び内容を説明しなければならないとする記述は正しく、敷地利用権が所有権か借地権かなどは説明事項である。共用部分に関する規約が案の段階であってもその案の内容を説明しなければならないとする記述も正しい。計画的な維持修繕のための費用の積立てについて規約の定めの内容とすでに積み立てられている額を説明するとする記述も正しい。そのほか専有部分の用途その他の利用の制限に関する規約の定め、一棟の建物の維持修繕の実施状況が記録されているときはその内容、管理が委託されているときは委託先の氏名及び住所なども説明事項である。
一問一答
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