問題
宅地の売買の媒介を行う場合において、宅地建物取引業法35条の規定により説明しなければならない事項に該当しないものは、次のうちどれか。
選択肢
- 1当該宅地について登記された権利の種類及び内容並びに登記名義人
- 2私道に関する負担に関する事項
- 3当該宅地に係る固定資産税の課税標準額及び納税義務者の氏名
- 4飲用水、電気及びガスの供給並びに排水のための施設の整備の状況
正解
3. 当該宅地に係る固定資産税の課税標準額及び納税義務者の氏名
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解説
説明事項に該当しないのは、当該宅地に係る固定資産税の課税標準額及び納税義務者の氏名である。固定資産税の課税標準額や納税義務者は35条書面の記載事項ではない。租税の負担の分担は当事者の合意事項であり、37条書面において移転登記の申請時期などとともに扱われる領域である。登記された権利の種類・内容・登記名義人は説明事項である(35条1項1号)。私道に関する負担に関する事項も宅地の売買・交換・貸借において説明が必要であるが、建物の貸借では説明不要とされている点が重要である。飲用水・電気・ガスの供給及び排水のための施設の整備の状況も説明事項であり、これらが整備されていない場合はその整備の見通し及び整備についての特別の負担に関する事項も説明しなければならない。
一問一答
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