問題
建物の貸借の媒介における重要事項の説明に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば正しいものはどれか。
選択肢
- 1台所、浴室、便所その他の当該建物の設備の整備の状況を説明しなければならない
- 2借賃以外に授受される金銭の額については、説明する必要はない
- 3区分所有建物の貸借の場合、一棟の建物の敷地に関する権利の種類及び内容を説明しなければならない
- 4契約期間及び契約の更新に関する事項については、説明する必要はない
正解
1. 台所、浴室、便所その他の当該建物の設備の整備の状況を説明しなければならない
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解説
正しいのは、台所、浴室、便所その他の当該建物の設備の整備の状況を説明しなければならないとする記述である。建物の貸借ではこれが説明事項とされており(規則16条の4の3ほか)、生活に直結する事項であるため貸借固有の説明事項として定められている。借賃以外に授受される金銭の額を説明する必要はないとする記述は誤りで、その額及び授受の目的は説明事項であり、敷金や礼金がこれに当たる。区分所有建物の貸借で一棟の建物の敷地に関する権利の種類及び内容を説明しなければならないとする記述も誤りで、貸借の場合に説明が必要なのは専有部分の用途その他の利用の制限に関する規約の定めと管理の委託先に限られ、敷地に関する権利や修繕積立金などは説明不要である。借主は敷地の権利を取得しないからである。契約期間及び契約の更新に関する事項を説明する必要はないとする記述も誤りで、契約期間及び更新に関する事項、定期建物賃貸借であるときはその旨、敷金等の精算に関する事項はいずれも貸借固有の説明事項である。
一問一答
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