問題
遺留分に関する次の記述のうち、民法の規定によれば正しいものはどれか。
選択肢
- 1被相続人の兄弟姉妹も、相続人となる場合には遺留分を有する
- 2直系尊属のみが相続人である場合、遺留分を算定するための財産の価額の2分の1が遺留分となる
- 3遺留分を侵害された者は、遺贈された不動産の所有権そのものを取り戻すことができる
- 4遺留分侵害額請求権は、相続開始および遺留分を侵害する贈与・遺贈があったことを知った時から1年で時効消滅する
正解
4. 遺留分侵害額請求権は、相続開始および遺留分を侵害する贈与・遺贈があったことを知った時から1年で時効消滅する
詳しい解説を見る解説を閉じる
解説
正解は、遺留分侵害額請求権は相続開始および侵害する贈与・遺贈を知った時から1年で時効消滅するとする記述である。民法1048条により、遺留分侵害額請求権は、遺留分権利者が相続開始および遺留分を侵害する贈与・遺贈があったことを知った時から1年間行使しないとき、または相続開始の時から10年を経過したときに消滅する。遺留分を有するのは配偶者・子(およびその代襲者)・直系尊属であり、兄弟姉妹には遺留分がない(民法1042条1項)。遺留分の割合は、直系尊属のみが相続人である場合は3分の1、それ以外の場合は2分の1である。また2019年7月1日施行の改正により、遺留分侵害に対する救済は金銭債権としての遺留分侵害額請求権に一元化され、目的物の所有権を当然に取り戻すことはできなくなった。
一問一答
全400問を繰り返し学習