薬事関係法規出題頻度 3/3
許可の有効期間(6年)
きょかのゆうこうきかん
定義
薬局・店舗販売業・配置販売業・卸売販売業の許可は有効期間6年で、更新が必要。
詳細解説
薬機法第4条第4項(薬局)・第24条第2項(医薬品の販売業)により、薬局・店舗販売業・配置販売業・卸売販売業の各許可は有効期間6年で、期間満了後も業務を継続するには更新が必要。更新申請は有効期間満了日の前に行う必要があり、更新を怠ると許可は失効する。失効後の営業は無許可営業として3年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金(法第84条)の対象(2025年6月1日から懲役は拘禁刑に一本化)。なお登録販売者の販売従事登録には有効期間の定めはない。
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よくある質問
Q. 許可の有効期間(6年)とは何ですか?
A. 薬局・店舗販売業・配置販売業・卸売販売業の許可は有効期間6年で、更新が必要。
Q. 登録販売者試験での位置づけは?
A. 薬事関係法規の重要用語です。出題頻度は 3/3 (★3)。 頻出のため確実に押さえておきましょう。