医薬品の基本知識出題頻度 3/3
受診勧奨
じゅしんかんしょう
定義
医薬品の購入者に対し、医療機関での受診を勧めること。登録販売者の重要な責務。
詳細解説
一般用医薬品では対応できない症状(重篤な疾患の疑い、症状の長期化、改善しない場合等)について、登録販売者・薬剤師が購入者に医療機関の受診を勧めることをいう。具体例として①高熱が3日以上続く、②胸痛・呼吸困難、③意識障害、④妊婦・乳幼児への対応、⑤一般用医薬品で改善しない症状の継続、⑥重篤副作用の初期症状(皮膚粘膜眼症候群の発疹等)等。販売を断り受診を勧めることは「機会損失」ではなく、購入者の健康を守る専門家としての本来的責務である。
関連用語
よくある質問
Q. 受診勧奨とは何ですか?
A. 医薬品の購入者に対し、医療機関での受診を勧めること。登録販売者の重要な責務。
Q. 登録販売者試験での位置づけは?
A. 医薬品の基本知識の重要用語です。出題頻度は 3/3 (★3)。 頻出のため確実に押さえておきましょう。