受診勧奨
じゅしんかんしょう
定義
医薬品の購入者に対し、医療機関での受診を勧めること。登録販売者の重要な責務。
詳細解説
一般用医薬品では対応できない症状(重篤な疾患の疑い、症状の長期化、改善しない場合等)について、登録販売者・薬剤師が購入者に医療機関の受診を勧めることをいう。具体例として①高熱が3日以上続く、②胸痛・呼吸困難、③意識障害、④妊婦・乳幼児への対応、⑤一般用医薬品で改善しない症状の継続、⑥重篤副作用の初期症状(皮膚粘膜眼症候群の発疹等)等。販売を断り受診を勧めることは「機会損失」ではなく、購入者の健康を守る専門家としての本来的責務である。
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医薬品の基本知識
一般用医薬品の本質に関する記述として、最も適切なものはどれか。
医薬品の基本知識
医薬品の効き目や副作用に関する次の記述のうち、正しいものはいくつあるか。 ア 薬理作用には主作用と副作用があり、主作用以外の反応はすべて副作用とみなされうる。 イ WHOの定義では副作用は「予防、診断、治療のため又は身体機能を正常化するために、人に通常用いられる量で発現する医薬品の有害かつ意図しない反応」とされる。 ウ 副作用は使用を中止することで速やかに常に消失する。 エ 一般用医薬品でも、まれに重篤な副作用が起こりうる。
医薬品の基本知識
小児・高齢者・妊婦への医薬品使用上の配慮に関する記述として、最も適切なものはどれか。
関連用語
よくある質問
Q. 受診勧奨とは何ですか?
A. 医薬品の購入者に対し、医療機関での受診を勧めること。登録販売者の重要な責務。
Q. 登録販売者試験での位置づけは?
A. 医薬品の基本知識の重要用語です。出題頻度は 3/3 (★3)。 頻出のため確実に押さえておきましょう。