問題
医薬品の副作用報告制度に関する記述として、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1医薬関係者(登録販売者を含む)は重篤な副作用等を知ったときは厚生労働大臣に報告するよう努めなければならない
- 2報告義務があるのは医師のみで、登録販売者には一切の関与がない
- 3副作用報告は製造販売業者のみに認められ、医療関係者は報告できない
- 4副作用報告の対象は医療用医薬品に限られ、一般用医薬品は除外される
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正解
1. 医薬関係者(登録販売者を含む)は重篤な副作用等を知ったときは厚生労働大臣に報告するよう努めなければならない
解説
薬機法68条の10第2項により医薬関係者(薬剤師・登録販売者・医師・歯科医師等)は副作用等を知ったときに厚生労働大臣(実務はPMDA経由)への報告に努める努力義務がある。製造販売業者は同条1項で報告義務(強制)。一般用医薬品も対象。