問題
選択肢
- 1対象は医薬品を適正に使用したにもかかわらず生じた副作用による疾病・障害・死亡である
- 2救済給付の請求はPMDAに対して行う
- 3無承認無許可医薬品(個人輸入の医薬品等)の使用による健康被害も対象となる
- 4製造販売業者からの拠出金等を財源として給付される
正解
3. 無承認無許可医薬品(個人輸入の医薬品等)の使用による健康被害も対象となる
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解説
無承認無許可医薬品の使用による健康被害は救済対象外。対象外には他に①医薬品の不適正使用②救済制度の対象とならない医薬品(要指導・一般用では殺虫剤・殺鼠剤(人体に直接使用するものを除く)、殺菌消毒剤(人体に直接使用するものを除く)、一般用検査薬、一部の日局収載医薬品(精製水、ワセリン等))③医療機関での治療を要さずに寛解したような軽度の健康被害④製品不良など製薬企業に損害賠償責任がある場合等がある。財源は製造販売業者の拠出金。
一問一答
5章の全範囲を体系的に演習