問題
選択肢
- 1第一類医薬品は購入者が直接手に取れる開放陳列とする
- 2指定第二類医薬品は、鍵をかけた陳列設備に陳列する場合等を除き、情報提供を行うための設備から7メートル以内の範囲に陳列する
- 3第三類医薬品は鍵をかけた陳列設備に陳列しなければならない
- 4要指導医薬品と一般用医薬品は混在して陳列することができる
- 5一般用医薬品はリスク区分に関わらず混在して陳列することができる
正解
2. 指定第二類医薬品は、鍵をかけた陳列設備に陳列する場合等を除き、情報提供を行うための設備から7メートル以内の範囲に陳列する
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解説
指定第二類医薬品は情報提供設備から7m以内に陳列する義務(購入者からの相談機会確保のため)。第一類医薬品は第一類医薬品陳列区画の内部の陳列設備に陳列する(鍵をかけた陳列設備、又は購入者等が直接手の触れられない陳列設備に陳列する場合を除く)。指定第二類医薬品の7メートル規定も、鍵をかけた陳列設備や、陳列設備から1.2メートル以内に購入者等が進入できない措置がある場合は除かれる。第三類は通常陳列可で鍵不要。要指導と一般用、リスク区分間は混在陳列禁止です。
一問一答
5章の全範囲を体系的に演習