問題
特定販売(インターネット販売等)に関する記述として、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1特定販売を行うには都道府県知事への届出が必要で、要指導医薬品は対象外である
- 2特定販売では要指導医薬品も自由に販売できる
- 3特定販売には届出義務がない
- 4特定販売は卸売販売業の独占業務である
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正解
1. 特定販売を行うには都道府県知事への届出が必要で、要指導医薬品は対象外である
解説
特定販売は薬局・店舗販売業者がその店舗における対面販売以外の方法(インターネット・郵便等)で一般用医薬品を販売・授与することで、都道府県知事への届出と店舗・サイトでの一定情報の表示が義務付けられます。要指導医薬品は対面販売が必須のため特定販売の対象外です。