問題
選択肢
- 1特定販売を行うには都道府県知事等への届出が必要で、特定要指導医薬品は対象外である
- 2特定販売では要指導医薬品も自由に販売できる
- 3特定販売には届出義務がない
- 4特定販売は卸売販売業の独占業務である
正解
1. 特定販売を行うには都道府県知事等への届出が必要で、特定要指導医薬品は対象外である
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解説
特定販売とは、薬局又は店舗におけるその薬局又は店舗以外の場所にいる者に対する要指導医薬品(特定要指導医薬品を除く。)、一般用医薬品又は薬局製造販売医薬品(毒薬・劇薬を除く)の販売又は授与をいい(規則第1条の2第2項第2号)、インターネット・郵便等による販売が該当します。薬局開設者・店舗販売業者が行うもので、特定販売の実施の有無や通信手段等を都道府県知事等に届け出るほか、ホームページへの一定事項の表示、当該薬局・店舗に貯蔵・陳列している医薬品を販売すること等が求められます。令和7年改正(2026年5月1日施行)により要指導医薬品(特定要指導医薬品を除く)も対象となりましたが、薬剤師が対面等により書面を用いた情報提供と指導を行うことが必要で「自由に」販売できるわけではなく、特定要指導医薬品は対面での販売が必要なため特定販売の対象外です。
一問一答
5章の全範囲を体系的に演習