問題
選択肢
- 1第1類医薬品を販売する店舗の管理者は、原則として薬剤師でなければならない。
- 2第1類医薬品を販売する店舗で薬剤師を管理者にできない場合、要指導医薬品又は第1類医薬品を販売する薬局等で登録販売者として3年以上業務に従事した等の要件を満たす登録販売者を管理者とすることができる。
- 3第2類・第3類医薬品のみを販売する店舗の管理者は、登録販売者でも可である。
- 4店舗管理者は、その店舗を実質的に管理しなくてよい(兼業可)。
- 5店舗管理者は、保健衛生上支障を生じるおそれがないよう、その店舗に勤務する従事者を監督しなければならない。
正解
4. 店舗管理者は、その店舗を実質的に管理しなくてよい(兼業可)。
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解説
店舗管理者はその店舗を実地に管理する義務があり、その店舗の所在地の都道府県知事の許可を受けた場合を除き、その店舗以外の場所で業として店舗の管理その他薬事に関する実務に従事してはならない(薬機法第28条第4項)。第1類医薬品を販売する店舗の管理者は原則として薬剤師だが、薬剤師を管理者にできない場合は、要指導医薬品又は第1類医薬品を販売する薬局等で登録販売者として3年以上(1か月80時間以上従事した月が36月以上、又は通算3年以上かつ過去5年間に合計2,880時間以上)業務に従事した者を管理者にでき、その場合は管理者を補佐する薬剤師を置く(施行規則第140条第2項・第141条)。第2・3類のみは登録販売者管理可。
一問一答
5章の全範囲を体系的に演習