問題
選択肢
- 1すべての物損事故
- 22人以上の死者を生じた事故等、特に重大な事故
- 3運転者の体調不良
- 4車両の軽微な故障
正解
2. 2人以上の死者を生じた事故等、特に重大な事故
詳しい解説を見る解説を閉じる
解説
事業者は、自動車事故報告書の提出を要する事故のうち、2人以上の死者を生じた事故、5人以上の重傷者を生じた事故、10人以上の負傷者を生じた事故、転覆・転落・火災・衝突等により危険物等が飛散・漏えいした事故、酒気帯び運転があった事故など、特に重大な事故については、報告書の提出とは別に、電話その他適当な方法により、24時間以内においてできる限り速やかに、その事故の概要を運輸監理部長または運輸支局長に速報しなければなりません(自動車事故報告規則4条)。すべての物損事故や運転者の体調不良、車両の軽微な故障が速報の対象となるわけではありません。重大事故についてのみ迅速な情報提供が求められる点と、速報と報告書提出が併存する点を理解しておく必要があります。
一問一答
全430問を繰り返し学習