問題
選択肢
- 1バス停の標示柱から5メートル以内が駐停車禁止である
- 2乗合自動車の停留所を表示する標示柱等から10メートル以内の部分は、運行時間中に限り駐停車が禁止される
- 3バス停付近は時間にかかわらず駐車できる
- 4バス停の標示柱から20メートル以内が駐停車禁止である
正解
2. 乗合自動車の停留所を表示する標示柱等から10メートル以内の部分は、運行時間中に限り駐停車が禁止される
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解説
道路交通法第44条により、乗合自動車(バス)等の停留所を表示する標示柱又は標示板から10メートル以内の部分は、当該停留所に係る運行時間中に限り駐車及び停車が禁止される。判断の核心は基準距離が10メートルであり、運行時間中という限定がある点である。バスの発着を妨げないための規制である。なお、その停留所の運行系統に属する路線バス等が乗客の乗降のため停車する場合などは除かれる(法44条2項)が、一般の貨物自動車が人の乗降や荷扱いのために停車することは例外に当たらない。運行管理者は配送先付近にバス停がある場合、停留所付近10メートル以内で運行時間中に停車しないよう、安全で適法な停車位置を運転者に指導する必要がある。
一問一答
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