問題
選択肢
- 1特定貨物自動車運送事業
- 2貨物軽自動車運送事業
- 3一般貨物自動車運送事業
- 4第一種貨物利用運送事業
正解
4. 第一種貨物利用運送事業
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解説
貨物自動車運送事業法に定める貨物自動車運送事業は、一般貨物自動車運送事業・特定貨物自動車運送事業・貨物軽自動車運送事業の3種類です。いずれも他人(特定貨物は特定の者)の需要に応じ、有償で、自動車を使用して貨物を運送する事業で、車両の保有は要件ではありません。貨物軽自動車運送事業は三輪以上の軽自動車及び二輪の自動車を使用する事業です。一方、貨物利用運送事業は他人の運送事業を利用して運送を行う事業であり、貨物利用運送事業法という別の法律で規律されるため、貨物自動車運送事業には含まれません。自ら運送するか他社の運送を取り次ぐかという事業構造の違いを正確に区別することが、参入規制や許可の要否を判断するうえで重要です。
一問一答
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