問題
一般貨物自動車運送事業者の運送約款に関する記述として、正しいものはどれか。
選択肢
- 1運送約款を定め又は変更するときは公安委員会の許可を受けなければならない
- 2国土交通大臣が公示した標準運送約款と同一の約款を定めたときは認可を受けたものとみなされる
- 3運送約款は荷主が作成し事業者に通知する
- 4標準運送約款を用いる事業者は運賃及び料金の掲示義務を免除される
正解
2. 国土交通大臣が公示した標準運送約款と同一の約款を定めたときは認可を受けたものとみなされる
詳しい解説を見る解説を閉じる
解説
一般貨物自動車運送事業者は、運送約款を定め又は変更しようとするときは国土交通大臣の認可を受けなければなりませんが、国土交通大臣が定めて公示した標準貨物自動車運送約款と同一の約款を定めたときは、認可を受けたものとみなされ、改めて認可を受ける必要はありません。約款の認可権者は公安委員会ではなく国土交通大臣であり、約款は荷主ではなく事業者が定めます。また標準約款を用いる場合でも、運賃及び料金、運送約款を営業所等の公衆に見やすい場所に掲示する義務は別途あり、免除されるわけではない点に注意が必要です。
一問一答
全430問を繰り返し学習