問題
一般貨物自動車運送事業者が、事業用自動車に係る事故であって国土交通省令で定める重大な事故を引き起こしたときの報告に関する記述として、正しいものはどれか。
選択肢
- 1報告は口頭で足り書面の提出は不要である
- 2事故があった日から30日以内に事故の概要を記載した報告書を国土交通大臣に提出する
- 3事故報告は荷主が行う
- 4死者を生じた事故であっても報告義務はない
正解
2. 事故があった日から30日以内に事故の概要を記載した報告書を国土交通大臣に提出する
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解説
一般貨物自動車運送事業者は、その事業用自動車について転覆・転落・火災や死傷者を生じた事故など、自動車事故報告規則で定める重大な事故を引き起こしたときは、原則として事故があった日から30日以内に、事故の概要等を記載した自動車事故報告書を国土交通大臣に提出しなければなりません。報告は書面によるもので口頭では足りず、報告義務を負うのは荷主ではなく事業者です。死者や一定の負傷者を生じた事故等は当然に報告対象であり、報告義務がないとするのは誤りです。さらに重大な事故では電話等による速報も求められる場合があります。
一問一答
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