問題
選択肢
- 1営業所又は荷扱所の位置の変更は、原則としてあらかじめ国土交通大臣の認可を受けなければならない。
- 2各営業所に配置する事業用自動車の種別ごとの数の変更は、あらかじめ国土交通大臣の認可を受けなければならない。
- 3事業者は、事業用自動車に係る事故の記録を、当該事故があった日から3年間保存しなければならない。
- 4主たる事務所の名称の変更は、いかなる手続も要しない。
- 5運行管理者を選任又は解任したときは、何らの届出も要しない。
正解(2つ選択)
1. 営業所又は荷扱所の位置の変更は、原則としてあらかじめ国土交通大臣の認可を受けなければならない。
3. 事業者は、事業用自動車に係る事故の記録を、当該事故があった日から3年間保存しなければならない。
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解説
正しいのは「営業所又は荷扱所の位置の変更は…」と「事業者は、事業用自動車に係る事故…」です。営業所又は荷扱所の位置の変更は輸送の安全や事業遂行能力に直接関わるため、原則としてあらかじめ国土交通大臣の認可を受けなければならず「営業所又は荷扱所の位置の変更は…」は正しい記述です。また事業用自動車に係る事故の記録は、当該事故があった日から3年間保存しなければならないため「事業者は、事業用自動車に係る事故…」も正しいです。各営業所に配置する事業用自動車の種別ごとの数の変更は認可ではなくあらかじめ届け出れば足りるため「各営業所に配置する事業用自動車の…」は誤りです。主たる事務所の名称変更も事後の届出が必要であり「いかなる手続も要しない」とする「主たる事務所の名称の変更は…」は誤りです。運行管理者の選任・解任も遅滞なく届け出る必要があるため「運行管理者を選任又は解任したとき…」も誤りで、認可・届出の区別を正確に押さえることが重要です。
一問一答
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