労働基準法・改善基準出題頻度 2/3
1年の拘束時間
いちねんのこうそくじかん
定義
1年単位の拘束時間の上限。改善基準告示で原則3,300時間以内、労使協定により最大3,400時間まで延長できる。
詳細解説
バス運転者の1年の拘束時間は、改善基準告示で原則3,300時間以内とされ、労使協定があれば最大3,400時間まで延長できる。これは1か月の拘束時間の限度(原則281時間・最大294時間)と連動しており、1か月281時間を超える延長は1年で6か月までという制約と整合させて管理する。運行管理者は年間を通じた拘束時間の累計を把握して乗務割を作成する必要がある。タクシーには1年の拘束時間の定めはなく、1か月単位で拘束時間を管理する点がバスと異なる。
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自動車運転者の労働時間等の改善基準告示において、バス運転者の1日の拘束時間の原則的な上限として、令和6年4月施行の現行基準上正しいものはどれか。
改善基準告示において、バス運転者の1日の拘束時間を延長する場合の上限として、現行基準上正しいものはどれか。
改善基準告示において、バス運転者の1日の拘束時間が15時間を超える回数の上限として、現行基準上正しいものはどれか。
関連用語
よくある質問
Q. 1年の拘束時間とは何ですか?
A. 1年単位の拘束時間の上限。改善基準告示で原則3,300時間以内、労使協定により最大3,400時間まで延長できる。
Q. 運行管理者(旅客)試験での位置づけは?
A. 労働基準法・改善基準の重要用語です。出題頻度は 2/3 (★2)。 中程度の頻度で出題されます。