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労働基準法・改善基準出題頻度 3/3

1か月の拘束時間

いっかげつのこうそくじかん

定義

1か月単位の拘束時間の上限。バスの改善基準告示で原則281時間以内、労使協定により最大294時間まで延長できる。

詳細解説

バス運転者の1か月の拘束時間は、改善基準告示で原則281時間以内とされる。労使協定を締結すれば、1年のうち6か月までは1か月294時間まで延長できる。ただし294時間まで延長できるのは年6か月までという制約があり、1年の拘束時間(原則3,300時間、最大3,400時間)との両方を満たす必要がある。タクシーでは日勤勤務で1か月288時間、隔日勤務で1か月262時間(労使協定により270時間)が上限となる。

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よくある質問

Q. 1か月の拘束時間とは何ですか?

A. 1か月単位の拘束時間の上限。バスの改善基準告示で原則281時間以内、労使協定により最大294時間まで延長できる。

Q. 運行管理者(旅客)試験での位置づけは?

A. 労働基準法・改善基準の重要用語です。出題頻度は 3/3 (★3)。 頻出のため確実に押さえておきましょう。

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科目: 労働基準法・改善基準 · ID: unkanryokaku-rouki-028